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1: 焙煎特派員φ ★ 2013/09/29 15:44:53
 最近、テレビのCMで盛んに耳にするようになった「NISA」(ニーサ)という言葉。いったい、なんなのだろうか。
 銀行や証券会社は、とても素晴らしいもののように宣伝しており、日本証券業協会のCMでは、
 タレントの剛力彩芽さんが「やったー!投資家デビュー!」と大喜びしている。

 このNISAは、来年1月から始まる「少額投資非課税制度」のことだというのだが、どんな制度なのだろうか。
 また、投資である以上は、メリットばかりでなくデメリットやリスクもあるはずだ。
 どんな点に注意すればいいのか。税理士の山口拓也氏に解説してもらった。

 ●NISAとは「年間100万までの投資」の利益が「非課税」になる制度

 「現在、上場株式や公募株式投資信託(以下「上場株式等」といいます)における配当や譲渡益にかかる税率は、
 10.147%となっています。本来の税率は20.315%なのですが、いまは軽減した税率が適用されていたのです。
 しかし来年2014年の1月1日から、原則税率に戻ることになりました。

 すると、税率が上がって証券市場が落ち込むことが想定されるため、
 税率が元に戻る2014年以降は、一定の投資額(年間100万円)までの配当や譲渡益について、
 この税金を非課税にするという特例ができました。これが、少額投資非課税制度(NISA)です」

 このNISAの最大のメリットは「非課税」ということだろう。
 逆に、デメリットやリスクなど、注意すべき点として、どんなことがあるのだろうか。

 (1)利益が非課税になる代わりに、損失もなかったものとされる

 「通常、上場株式等の売却損は、その年の譲渡益や配当と損益通算したり、
 損失を翌年以降3年間繰り越したりすることができます。
 しかし、NISAで運用する場合は、損失も利益もなかったものとみなされ、
 損失がでたとしても繰り越すことができません。
 また、前年から繰り越されてきた繰越損失とも通算することができません」

 (2)NISA口座から、特定口座や一般口座に移管した場合、移管したときの時価に取得価額が付け変わるため、
 本来は損失をしていたとしても、課税されてしまうケースがある

 「上の図のように、もともと100万円で購入し、80万円で売却した場合には、20万円の売却損がでることになります。
 しかし、NISA口座で5年間運用したのち、特定口座に移管した場合、そのときの時価が60万円に下落していたときは、
 取得価額が移管時の時価60万円とされることになります。
 その結果、売却時には、取得価額60万円のものを80万円で売却したことになり、
 逆に20万円の売却益が出たことになってしまい、そこに課税されてしまうのです」

 (3)口座開設は20歳以上で、1人1口座までしか保有することができない

 「口座開設には、このような制限がかけられています。
 また、一度開設すると、その設定期間内は、他の金融機関で口座を開設することができません。
 口座の設定期間は、(1)2014年~17年(2)18年~21年(3)22年~23年というように決まっており、
 この設定期間内で1回しか口座を開設することができません」

 >>2以降へ続く

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130929-00000813-bengocom-soci

引用元: http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1380437093/

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